ユーザー名
  • instagram

夫婦

2013.03.29

「生活費をもらえない」夫が家計を握ると離婚する?

「生活費をもらえない」夫が家計を握ると離婚する?

〝お金がないッ!!!〟

経済的DVを
受けたらどうする?!




2010年に発表された司法統計によると、女性側の離婚理由の第3位に「生活費をもらえない」がランクイン。過去のデータでは10位以下だったこの理由、なぜ最近になって増えているんでしょう?


 


そこでmamaPRESSでは、離婚情報コーディネーターであり探偵(!)でもある高橋はるかさんに「生活費がもらえない」の裏側に潜む男性心理や離婚への駆け引きなどの実情についてお話をうかがってきました。


 


 


「生活費がもらえない」に
潜むポイントは3つ!


 


1.生活費を渡さないようになった夫は、浮気をしている可能性が大。
(ギャンブルにはまった人を除く)


2.最近は専業主婦でも家計を一手に握っている人は少なくなっている。


3.婚費(こんぴ)は夫婦が同レベルの生活を維持するのに必要なお金!
(つまり、婚姻関係にあれば、ある程度、過去に遡って相手に請求する権利がある!!)


 


「生活費をもらえない」夫が家計を握ると離婚する?_1


 


高橋さんの本業は探偵。探偵業務の中でも「浮気調査」は非常に多い案件のひとつで、依頼を受けることで必然的に離婚相談になってしまうそう。「職業柄、あくまで浮気が疑われる離婚についてというのが前提になりますが」と前置きした上で、高橋さんがおっしゃったのは、「それまでは渡されていた生活費を出さなくなったら、まず浮気ですね」という衝撃の事実! リーマン・ショック後は、経済的な理由で相談に訪れる女性も増加傾向とのこと。


 


 


生活費を渡さなくなった夫は、
浮気をしているのかも?!


 


なんでも、生活費を渡さなくなるのは「離婚したい、でも自分からは言いたくない」という意思の表れ。これまでは言われなかった家事や育児のやり方について細かく文句を言われたりするのも、同じような理由で「妻から離婚を切り出されるのを期待している」のだとか。


 


でもなんでこんな回りくどいことを…?


「男性が浮気をしていれば、調停や裁判などで不利になることは明らか。慰謝料の額が異なってきます。だから自分からは『好きな人ができたから別れて』とは言いにくいんです」


な、なるほど…。


生活費を渡さなくなるのは、単純に「浮気相手と会うのにお金がかかるから」というのも大きな理由のひとつ。初めは「飲み会が続いちゃって」とお金をもらっていても、徐々にめんどくさくなってきて「給与口座を変更して、好きに使っちゃえ」と勝手に会社に申請する…といったケースも多いそうです。


 


生活費を渡さなくなった夫のうち、浮気が理由でないのは「ギャンブルなどで借金がかさみ、自転車操業に陥っている」ケースがほとんど。いずれにしても、立派な離婚理由になるので『証拠』を掴んで損はないようですね…。


 


妻が家計を一手に握る夫婦が減少?!


 


高橋さんに相談に来る依頼人は、男女半々で年代は20~70代までさまざま。そんな依頼者たちの話を聞いていると、最近の40代以下の世代では「妻が家計を一手に握っている」というケースが少なくなっているのでは?と思えるそう。50代以上の専業主婦であれば、夫の収入から支出まできっちり把握している人がほとんどなのに対し、40代以下では専業主婦でも「夫の収入を知らない」人が多く、とくに夫の職業が医者やパイロットなどのハイクラスな人、もしくは自営業やフリーランスなど個人と業務のお金がうやむやになりがちな夫婦によく見られるそう。


 


「共働きも増えていますし個々の価値観なので否定はしませんが、いざ離婚となり財産分与をする場合には収入総額を知らないことで金額が少なくなってしまうこともありえます。もし離婚になりそうなときは、婚姻関係にあるうちに夫の納税証明書を取り寄せて。その方法で収入総額を知ることができます」


 


婚費(こんぴ)分担を裁判所に申し立てられる!


 


生活費のことを裁判などでは「婚姻費用(=婚費※こんぴ)」と言います。これは夫婦と子どもが同レベルの生活を維持するのに必要なお金ということで、原則として、別居状態にあろうとも離婚成立まで、夫婦それぞれが相手に対して、自己と同一の生活を保持する義務を負います。


 


大ざっぱに言うと、共稼ぎなら双方の収入を足して半分に割った額、専業主婦なら「出て行った夫の収入の半分」がもらえるというわけ(非常にざっくりで、実際の算定基準額はことなりますが)。夫の手取り収入がこれまでは25万円を生活費として使っていたから別居しても25万円欲しい……というのは、かなり難しい話になるのです。


 


もし収入が少ないほう(専業主婦やパート)が、相手から婚費をもらえなくなった場合、家庭裁判所に婚姻費用の分担を申し立てることで、過去に遡って請求することができます。ただし、遡れるのは「調停を申し立てた時点」までで、もらえなくなった時点ではありません。


 


…と、簡単に生活費の裏に潜む問題についておさらいしましたが、あなたにあてはまる「疑惑」はありましたか? 最後に、高橋さんからのアドバイスをご紹介。


 


 


「パートナーが怪しいと思ったら、まずは婚費をしっかり差し押さえるように動きましょう。


その後の離婚調停などにも影響するので、夫の収入を把握しておくことも大切。なにか不安なことがあれば、私の無料相談なども活用してくださいね」


 


「生活費をもらえない」夫が家計を握ると離婚する?_2


高橋 はるか さん


GK探偵事務所横浜 調査員、離婚情報コーディネーター。探偵業務の一環として受けた離婚相談は、これまでに4000件以上! 現在の「離婚の実情」について詳しい第一人者。これまでに手がけた離婚案件の中で、笑えるような事例が数多く掲載された「笑える離婚」(500円)も発行。電話にて、無料の離婚相談もおこなっている。


0456635001 (平日9時~18時)


 


(取材・文 さくむら えりこ)


 



あわせてチェック!

    「ねえこれ知ってる?」
    友だちにも教えてあげよう♪

    「生活費をもらえない」夫が家計を握ると離婚する?

    この記事が気に入ったら
    いいね!してね

    mamaPRESSの最新情報をお届けします

    関連キーワード