2017.12.04
2018年1月から『150万の壁』に!配偶者控除はここが変わる!
2018年の1月から、『配偶者控除』が適用される年収が103万円から150万円に引き上げられます。いわゆる『103万円の壁』が『150万円の壁』に変わるのですが、これっていったいどういうことなのでしょうか?
『103万円の壁』が引き上げに!
そもそもよく耳にする『103万円の壁』とは何を意味するのか? それはズバリ『所得税の壁』のことを意味しています。
パートなどで働いている場合に、年収が103万円を超えてしまうと“自分で所得税を払わなくてはならない”“夫に適用されている配偶者控除がなくなる”などのことが発生します。そのためパートで働くママたちは、この103万円を超えないように調整している場合が多くあるのです。
そこで、もっと働きやすくなるようにと、今まで103万円だったのがこのたび150万円まで引き上げられることになったのです。ちなみに、150万円をオーバーした場合でも、201万円以下までなら『配偶者特別控除』というものが適用されるので、いきなり負担が大きくなるというわけではありません。
※『配偶者特別控除』…夫の合計所得が1000万円以下の場合にのみ適用される制度。妻の収入が多くなるにつれて控除額も減少する。
『社会保険料』の壁はそのままなので注意!
それなら今まで以上にもっと働ける!と思ったママ、ちょっと待って! 実はもうひとつの壁、『社会保険料』については現状のままなので注意が必要ですよ。
年収が130万円を超える場合には、これまでどおり『社会保険』を自分で払う必要があります。そして、それに加えて2016年10月から新しく追加されたのが『106万円の壁』。
- 週20時間以上働く
- 賃金が月額88,000円以上(年収106万円以上)
- 1年以上勤務する見通し
- 501人以上の従業員がいる企業で働いている
の4つの条件を満たすと社会保険料を負担しなければならないのです。
社会保険に加入すると、厚生年金・社会保険・介護保険(40歳から65歳まで)が天引きされるようになるので、手取り額が減ってしまいます。これらを支払うようになってしまってでも働く時間を増やすかどうかよくよく検討する必要があるというわけですね。
将来を見据えて働き方を考える!
社会保険料を支払うことで手取りは減ってしまっても、将来的に自分が受け取る厚生年金の額が増えるなどのメリットもあります。目先の手取りを優先するのか、それとも将来の貯蓄と思って社会保険料を負担するのか、考え方次第ともいえますね。
また、夫が自営業などで『国民年金』を払っている場合には、『厚生年金』の保険料を払う方がお得ともいえます。国民年金の保険料が月額16,490円なのに対し、厚生年金は月額11,529円と割安なうえ、厚生年金を払うことで国民年金も払ったことになるからです。
また、年収が170万円を超えてくると、社会保険料の負担分を超えて手取りも増えてくるという流れになります。将来的にキャリアアップを狙っているなら、そのあたりも見越して働き方を考えていく必要がありそうですね。
以上が配偶者控除と社会保険の概要です。これらを踏まえた上で、労働時間などをうまく調整していけると理想的ですね。今現在働いているママも、これから何か仕事を探そうと思っているママも、損をしないためにも知っておきたい制度といえますね。
PHOTO/mavo/shutterstock
参照/
AllAboutマネー「所得税・扶養控除の壁が103万円から150万円に変わる?」
AllAboutマネー「配偶者控除改正!損をしない共働きへの3ステップ」
AllAboutマネー「パートタイマーの厚生年金加入はお得?」
mamaPRESS「実は『103万円の壁』より大事!『130万円の壁』ってナニ?」
mamaPRESS「働くママは要チェック!10月から新たに登場する『106万円の壁』とは?」
mamaPRESS編集部
mamaPRESS編集部です!“「ママ」であることをもっと楽しみたい!輝きたい!”そんなママたちのために「ママ」が知りたい情報だけをお届けしています。mamaPRESSを読むことで、心に...
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