2017.01.05
キラキラネームで後悔しちゃうことも…『改名』って本当にできるの?
なんと読むのかちょっと頭を悩ませてしまうような『キラキラネーム』。妊娠出産の喜びでマタニティハイのあまり、ちょっと難読な命名をしてしまって後悔してしまうママもいるのだとか。
そんなとき、子どもの名前を改名することは可能なのでしょうか?
漢字はそのままで読み方だけ変更するのは実は簡単?
命名は子どもへの最初のプレゼントなんていわれるように、親は一生懸命に子どもの名前を考えるものです。漢字ひとつひとつにも思いを込めて、何度も読み上げながら子どもの将来を想像しました。ところがあれこれ考えすぎて、自分たちでも「果たしてこの名前はどうなのか?」と迷走してしまうこともあります。
例えば“光”で“らいと”と読ませる名前。親としては個性や独創を狙ったつもりでも、一般的には“ひかり”や“ひかる”と読まれることが多く、その都度「らいとです」と訂正することになります。
このように漢字はそのままで読み方だけ変更したい場合は、簡単な手続きで済ますことができます。(自治体によって差があります)
実は戸籍の名前にはふりがなの記載がありません。出生届にはふりがなの欄がありますが、本来は戸籍にも住民票にもふりがなの登録の必要はありません。ただ、個人の識別や管理の意味で自治体ではふりがなも登録しているところがあるようです。
ですから読み方だけを変更する場合は、自治体の役所で「名前の読み方の変更をしたい」と言って手続きすることができます。
漢字も変えたい場合は裁判所で改名手続きが必要
次に「強く太くたくましい心の持ち主になってほしい!」との思いから“心太(しんた)”と命名したけれど、後に“ところてん”とも読めることに気付くなど、勉強不足が招いた悲劇もあります。この場合は漢字から変える必要があるので、家庭裁判所での改名手続きを取ることになります。
そして改名には『正当な事由』が必要になります。正当な事由とは
- 奇妙な名である。
- むずかしくて正確に読まれない。
- 同姓同名者がいて不便である。
- 異性とまぎらわしい。
- 外国人とまぎらわしい。
- 神官・僧侶となった(やめた)。
- 通称として永年使用した。
などが挙げられます。キラキラネームなど難読な名前は、『改名の正当な事由』としては1と2に該当するといえます。
改名をするために必要なのは〇〇のアピール
いくらキラキラネームに後悔しているとはいえ、一旦届け出た名前を簡単にコロコロと変えられるわけではありません。あくまでも『例外的な措置』であり、理由によっては改名の許可が下りないこともあります。
先の“心太”でも、裁判官によっては「ところてんとも読めるが“心太”くんは他にもいて改名するほどの奇妙な名前とは言えない」なんて判断される可能性もあるということです。
改名をするためには、今の名前ではいかに“不都合であるか”を訴えることが必要です。“心太”を改名するなら「仕事の都合でところてんで有名な伊豆に引越すことになった。今の名前のままだと正しく読まれずいじめの原因にもなり得る」のように、不都合さをアピールすることが大事なポイントです。
また、親が子どもの改名申請することができるのは15歳未満の場合で、子ども自身が15歳以上になって「改名したい」と望んだ場合は、本人が手続きすることになります。
子どもの命名は唯一の親のわがままともいわれます。しかしその名前を一生使い続けるのは子ども自身です。命名した親が「改名したい」と後悔するような名前にならぬよう、周りの意見も参考にしてくださいね。
参照/ 裁判所「名の変更許可」
津田マリリン
1977年愛知県出身。アプリ開発の経験を活かし、All aboutのiPhoneアプリガイドとして執筆中。ママのためのスマホ&アプリ活用術をお伝えしていきたいです。心理カウンセラーの資格...
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