2016.12.21
急病でフライトキャンセルに…。実は変更や全額払い戻しができるって、知ってた?
冬は長期休暇を利用して、実家に帰ったり遠方へ旅行したりする人が増えます。そんなときに、子どもが急病…! でも、「急いでフライトをキャンセルしなきゃ!」と焦る必要はありません。
急病でも無料でフライトを変更できる、航空会社の特例があるんです。
遠方からの帰路…子どもが急病に!
旅行に行くと、普段は体験しないような人混みや環境の変化などで、子どもが体調を崩すこともしばしば。診察だ、薬だとママはてんてこまいですが、特に困るのは飛行機のフライト手続きです。
フライト料を安くするため、早めに予約をしている人も多いかと思いますが、割引が利く代わりに予約の変更ができないといったデメリットがあります。キャンセルすると当然お金もかかり、急な変更にあたふた…。
でも、“あるもの”があればキャンセルもせず、変更手数料もかからないそうなんです!
病気の際に適用される国内線の『特例措置』
航空券の払い戻し期間には、特例があります。それは、子どもや本人が感染症や発熱などの病気で旅行不可能な場合、医師の診断書があればフライトの変更、または全額払い戻しが可能になるというもの。しかも払い戻し手数料や取り消し手数料などは一切なく、全額が戻るという良心的な制度です。
たとえば、『JAL』の場合は全額払い戻しのみですが、『ANA』は出発予定日から30日以内の便への変更も可能。診断書さえあれば、子どもの急病でも焦らずきちんと療養してから、ゆっくり帰ることができます。 診断書には“搭乗日を含めて14日以内に医師から発行されたもの”という規定もあるので、注意してくださいね。
ただし、航空会社によって措置が異なるので、事前確認は必須! フライト変更や払い戻しなどが受けられない航空会社もありますので、必ずチケット購入前に確認しておきましょう。
ネットの代理店からチケット購入する際も、約款をきちんと読んでどういった措置が取られるのかチェックしておいた方がいいでしょう。
出発前ならフライトを変更可能
病気以外の場合、残念ながら特例措置は受けられません。しかし、特例措置が受けられない場合でも、当該便の出発前であればフライト変更または払い戻しが可能です。
フライト変更手続きは、各航空会社や旅行会社のウェブサイトのほか、予約・案内センター、空港のカウンターで行えるので、すぐにアクセスor問い合わせを。変更可能な期間は航空会社によって異なり、“チケットの発行日(購入日)や発行日の翌日から90日”など細かく決まっているので、旅行前にサイトをチェックしておきましょう。
ただし、“特割”や“先得”など場合によってはフライト変更不可能な便もあります。そういった場合は払い戻しを請求すれば、手数料を引いた金額が戻ってきます。
払い戻し可能な期間は、『ANA』や『JAL』の場合“航空券を購入した後、航空券の有効期限満了日の翌日から起算して10日以内”。つまり、航空券の有効期間、プラス搭乗日の10日以内までとなります。
冬はウイルス性の感染症も増え、旅行シーズンに運悪くかかってしまうことも。でも、旅行前にこの制度を知っていれば安心ですよね♪ 必ず出発前に手続きすること、診断書を取り寄せることの2つに気を付けていれば、いざというときも落ち着いて対処できるので怖いものなしです!
参照/
JAPAN AIRLINES「予約の変更・取り消し、払い戻し」
ANA「変更・払い戻し[国内線]」
JAL「診断書・同意書について(JALプライオリティ・ゲストサポート)」
JAL「航空機内の環境について(JALプライオリティ・ゲストサポート)」